よくあるご質問
よくあるご質問
- 【確定申告】妻が契約者である生命保険契約について夫が保険料を支払っている場合、夫が支払った保険料は夫の生命保険料控除の対象となりますか?
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生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人のすべてをその保険料の払込みをする者またはその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていません。したがって、この要件が充たされている限り、保険料を支払った夫の生命保険料控除の対象になります。
- 【確定申告】年受給者でも確定申告必要でしょうか?
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年金受給者は原則、確定申告が必要です。それは、年金も「所得」の一種であり、所得税と住民税の課税対象となるからです。
ただし、高齢者に負担をかけないようにするため、「確定申告不要制度」というものがあります。この制度の条件に当てはまる場合、特別な手続きの必要なく確定申告が不要になります。
- 【消費税】インボイス制度スタート後の消費税申告状況について
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国税庁は、令和5年分の所得税等、消費税の確定申告状況を公表しています。令和5年10月からインボイス制度が導入されたことを受け、令和5年分の個人事業者の消費税の申告件数は、前年分から91万7千件増えて197万2千件(前年比86.9%)となった。免税事業者からインボイス発行事業者になった人は104万8千人だった。
- 【消費税】輸出免税とは?
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事業者が国内で商品などを販売する場合には、原則として消費税がかかります。
しかし、販売が輸出取引に当たる場合には、消費税が免除されます。これは、内国消費税である消費税は外国で消費されるものには課税しないという考えに基づくものです。
- 【法人税】減価償却とは?
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減価償却は、事業で使用する固定資産をそれぞれの耐用年数に応じて取得価額を分割し、経費計上する会計処理の方法です。
固定資産とは、費用化に1年以上かかる資産を指し、代表的な固定資産としては土地や建物、機械設備などが挙げられます。このうち、建物や機械設備、車両など、年月の経過とともに価値が減少していく資産を、減価償却資産(償却資産)といいます。
一般的に、事業のために購入した物品については、損金(経費)として計上する必要があります。しかし、減価償却資産については、購入した年に全額を費用計上できるわけではありません。一定額以上の減価償却資産については、その購入費をすべて当年度の費用として計上することはせず、原則としては一定の期間(耐用年数)に応じて分割して経費計上する減価償却を行います。
資産を使用する過程で減耗や機能低下が発生するなど徐々に価値が減少し、耐用年数が経過すると当初の購入価額に見合う価値をほぼ使い果たすという前提で行われる会計処理が、減価償却となります。
<耐用年数の考え方と確認方法>
減価償却を行うには、資産ごとの耐用年数を把握する必要があります。この耐用年数の考え方は、会計上と税法上で異なります。
- 【贈与税】贈与とは?
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「贈与」とは、民法第549条において『当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる』と規定しています
つまり、贈与とは、贈与者から受贈者に対して無償で財産的出捐をすることを目的とする諾成契約といえます
- 【法人税】申告期限いつまで?
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法人税の確定申告は事業年度ごとに行うもので、申告期限は事業年度終了の日(決算日)の翌日から2ヵ月以内です。この間に納めるべき法人税額を申告し、納税まで完了する必要があります。
申告期限・納付期限が土曜日、日曜日、祝日などであれば、その翌平日が期限です。もし、期限に遅れた場合は、加算税や延滞税などのペナルティが課される場合があります。
- 【贈与税】贈与税の申告と納税の期限は?
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贈与税の申告と納税は、原則、財産をもらった人が、もらった年の翌年の2月1日から3月15日までにすることになっています。
納税が期限に遅れた場合は、その遅れた税額に対して延滞税がかかるのでご注意ください。
- 【相続税】申告・納税の期限はいつまで?
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相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に行うことになっています。
- 【顧問税理士】顧問税理士へ依頼するメリットは?
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