受付時間:平日9:30~17:0003-5623-5757

東京都中央区日本橋の税理士事務所「持田税務会計事務所」では、皆様からのご相談をお待ちしております。どんなに些細なご質問に対しても税理士の立場から最も良いと思うご回答・ご提案をさせていただきます。

よくあるご質問

還付申告とは

確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

Navigation