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よくあるご質問

【法人税】減価償却とは?

減価償却は、事業で使用する固定資産をそれぞれの耐用年数に応じて取得価額を分割し、経費計上する会計処理の方法です。

固定資産とは、費用化に1年以上かかる資産を指し、代表的な固定資産としては土地や建物、機械設備などが挙げられます。このうち、建物や機械設備、車両など、年月の経過とともに価値が減少していく資産を、減価償却資産(償却資産)といいます。

一般的に、事業のために購入した物品については、損金(経費)として計上する必要があります。しかし、減価償却資産については、購入した年に全額を費用計上できるわけではありません。一定額以上の減価償却資産については、その購入費をすべて当年度の費用として計上することはせず、原則としては一定の期間(耐用年数)に応じて分割して経費計上する減価償却を行います。

資産を使用する過程で減耗や機能低下が発生するなど徐々に価値が減少し、耐用年数が経過すると当初の購入価額に見合う価値をほぼ使い果たすという前提で行われる会計処理が、減価償却となります。

<耐用年数の考え方と確認方法>

減価償却を行うには、資産ごとの耐用年数を把握する必要があります。この耐用年数の考え方は、会計上と税法上で異なります。会計上の耐用年数は、資産の使用方法や使用頻度などを踏まえて、それぞれの企業が個別に設定できます。同じ設備について、A社は頻繁に使うので耐用年数を2年、B社ではそれほど使わないので耐用年数を5年と考えたとしても、実態に即していれば会計上の問題はありません。

しかし、税金の計算をするときに、企業ごとにそれぞれ違った耐用年数を設定していると、課税の公平性が崩れてしまいます。そのため、税法上では、減価償却資産の種類や構造、用途などによって一律の耐用年数が決められているのです。税法上定められている耐用年数を、法定耐用年数といいます。

なお、会計と税務で減価償却資産の耐用年数が異なると処理が煩雑になるため、実務においては、会計上も税法上の法定耐用年数に合わせて減価償却を行うことが一般的です。

<減価償却を行う目的>

減価償却を行う大きな目的は、費用と収益を正しく対応させることです。そもそも固定資産は長期間にわたって使用される資産であり、取得した年だけではなく、それ以降も継続して収益に影響を与え続けるものです。

ところが、固定資産を取得した年に一括して費用計上してしまうと、その資産が複数年にわたって実際に収益に与えた影響が会計に反映されず、経営状況を適切に把握できなくなります。そのため、年月の経過とともに価値が減少する固定資産の取得価額を使用可能期間内に配分し、収益と正しく対応させていく必要があります。

また、減価償却には、課税の公平性を確保するという目的もあります。減価償却の仕組みがなければ、利益が大きくなった年に固定資産を取得して費用を一括計上し、税負担を軽くすることが可能になります。

そのような事態を避けるため、法人税を計算する際に各事業年度に費用計上できる減価償却費は、「減価償却資産の取得価額を法定耐用年数に応じて計算した償却限度額まで」と決められています。

<減価償却を行わないと経営状態の把握が困難となります>

減価償却を行わないと会社の経営状態を正しく把握できなくなり、金融機関の融資審査等において悪影響を及ぼす可能性があります。法人税法上、減価償却の計上は任意であるとはいえ、節税及び適正な会計処理を行ううえでも、減価償却を行う方が望ましいです。

減価償却の扱いは、個人事業主と法人で異なります。個人事業主の場合は、減価償却は原則として義務(強制償却)となります。そのため、減価償却の対象となる資産を取得した際は、所得税の確定申告において、法定耐用年数に応じた減価償却を行わなければなりません。

それに対して法人の場合は、0円から償却限度額までの範囲で任意の金額を減価償却費として計上できます。これを任意償却といいます。たとえ減価償却を行わなくても、税法上問題があるわけではありません。

減価償却をしなかった場合に、翌期に2年分の減価償却費を計上できることはありません。法人が減価償却を行わないと、その分計上できる損金が少なくなり、税負担が増えることとなります。

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