よくあるご質問
- 【消費税】軽減税率の対象
-
1「酒類・外食を除く飲食料品」と2「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」の譲渡には、軽減税率が適用されます。
・飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(全ての飲食物をいい、人の飲用又は食用に供されるもの)のうち、酒類・外食を除くものは、軽減税率の対象となります。
2「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」
・一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行される新聞を、定期購読契約に基づき販売する場合は、軽減税率の対象となります。
・売店等での新聞の販売やインターネットを通じて配信される電子新聞は、標準税率となります。