受付時間:平日9:30~17:0003-5623-5757

東京都中央区日本橋の税理士事務所「持田税務会計事務所」では、皆様からのご相談をお待ちしております。どんなに些細なご質問に対しても税理士の立場から最も良いと思うご回答・ご提案をさせていただきます。

よくあるご質問

【消費税】軽減税率の対象

1「酒類・外食を除く飲食料品」と2「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」の譲渡には、軽減税率が適用されます。

1「酒類・外食を除く飲食料品」

・飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(全ての飲食物をいい、人の飲用又は食用に供されるもの)のうち、酒類・外食を除くものは、軽減税率の対象となります。

2「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」

・一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行される新聞を、定期購読契約に基づき販売する場合は、軽減税率の対象となります。

・売店等での新聞の販売やインターネットを通じて配信される電子新聞は、標準税率となります。

 

Navigation