受付時間:平日9:30~17:0003-5623-5757

東京都中央区日本橋の税理士事務所「持田税務会計事務所」では、皆様からのご相談をお待ちしております。どんなに些細なご質問に対しても税理士の立場から最も良いと思うご回答・ご提案をさせていただきます。

よくあるご質問

【消費税】消費税の計算の仕方

消費税は、課税売上げに係る消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額を控除して計算します。

消費税率は複数税率のため、税率ごとに区分して計算する必要があります。

〇原則(一般課税)

課税売上げに係る消費税額-課税仕入れ等に係る消費税額=消費税額

注:「課税売上げに係る消費税額」、「課税仕入れ等に係る消費税額」については、それぞれ税率の異なるごとに区分して計算した金額を合計します。

課税仕入れ等に係る消費税額を控除するには、帳簿及び請求書等の保存をする必要があります。

〇簡易な計算方法(簡易課税制度)

課税期間中の課税売上げに係る消費税額に、事業区分に応じた一定の「みなし仕入率」を掛けた金額を課税仕入れ等に係る消費税額とみなして、納付する消費税額を計算します。

課税売上げに係る消費税額-(課税売上げに係る消費税額×みなし仕入率)=消費税額

みなし仕入率

第1種事業(卸売業)

90%

第2種事業(小売業等)小売業、農林漁業(飲食料品の譲渡に係る事業)

80%

第3種事業(製造業等)農林漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、建設業、製造業など

70%

第4種事業(その他)飲食店業など

60%

第5種事業(サービス業等)運輸・通信業、金融・保険業、サービス業

50%

第6種事業(不動産業)

40%

注:2種類以上の事業を営んでいる場合は、原則として、課税売上高を事業の種類ごとに区分し、それぞれの事業区分ごとの課税売上高に係る消費税額にみなし仕入率を掛けて計算します。

この制度は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が、事前に届出書を提出している場合に適用されます。

 

〇計算方法の特例(2割特例)

課税期間中の課税売上げに係る消費税額に80%を掛けた金額を課税仕入れ等に係る消費税額とみなして、納付する消費税額を計算します。

課税売上げに係る消費税額-(課税売上げに係る消費税額×80%)= 消費税額

この特例は、適格請求書等保存方式(インボイス制度)を機に免税事業者から適格請求書発行事業者となった場合に令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、適用することができます(基準期間の課税売上高が1,000万円を超えているなど一定の場合を除きます)。

原則(一般課税)、簡易な計算方法(簡易課税制度)のどちらを選択している場合も、事前の届出なしに適用することができます。

この特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間中に簡易課税制度の届出書を提出したときは、その提出した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。

 

〇地方消費税の計算

消費税額×地方消費税率※=地方消費税額

※地方消費税率は「78分の22」です。

Navigation