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東京都中央区日本橋の税理士事務所「持田税務会計事務所」では、皆様からのご相談をお待ちしております。どんなに些細なご質問に対しても税理士の立場から最も良いと思うご回答・ご提案をさせていただきます。

よくあるご質問

【消費税】消費税の申告・納付

確定申告・納付のほか、直前の課税期間の消費税額に応じて中間申告・納付が義務付けられています。

〇確定申告・納付

個人事業者は翌年の3月末日までに、法人は原則として課税期間の末日の翌日から2か月以内に、消費税と地方消費税を併せて所轄税務署に申告・納付します。
控除不足還付税額のある還付申告書を提出する場合は、消費税の還付申告に関する明細書を添付する必要があります。

〇中間申告・納付

直前の課税期間の消費税額が48万円を超える事業者は、次のとおり中間申告と納付を行わなければなりません。

直前の課税期間の消費税額 中間申告・納付回数
48万円超400万円以下 年1回(直前の課税期間の消費税額の2分の1)
400万円超4,800万円以下 年3回(直前の課税期間の消費税額の4分の1ずつ)
4,800万円超 年11回(直前の課税期間の消費税額の12分の1ずつ)

注1:上記金額のほか地方消費税額を併せて納めます。

注2:直前の課税期間の消費税額が48万円以下の事業者であっても、事前に「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を提出した場合には、自主的に年1回の中間申告・納付をすることができます。

期限内に申告や納付をしなかったり、間違った申告をすると、後で不足の税金を納めるだけでなく、加算税や延滞税も納めなければならないことがあります。

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