よくあるご質問
- 【消費税】消費税の申告・納付
-
確定申告・納付のほか、直前の課税期間の消費税額に応じて中間申告・納付が義務付けられています。
〇確定申告・納付
個人事業者は翌年の3月末日までに、法人は原則として課税期間の末日の翌日から2か月以内に、消費税と地方消費税を併せて所轄税務署に申告・納付します。
控除不足還付税額のある還付申告書を提出する場合は、消費税の還付申告に関する明細書を添付する必要があります。〇中間申告・納付
直前の課税期間の消費税額が48万円を超える事業者は、次のとおり中間申告と納付を行わなければなりません。
直前の課税期間の消費税額 中間申告・納付回数 48万円超400万円以下 年1回(直前の課税期間の消費税額の2分の1) 400万円超4,800万円以下 年3回(直前の課税期間の消費税額の4分の1ずつ) 4,800万円超 年11回(直前の課税期間の消費税額の12分の1ずつ) 注1:上記金額のほか地方消費税額を併せて納めます。
注2:直前の課税期間の消費税額が48万円以下の事業者であっても、事前に「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を提出した場合には、自主的に年1回の中間申告・納付をすることができます。
期限内に申告や納付をしなかったり、間違った申告をすると、後で不足の税金を納めるだけでなく、加算税や延滞税も納めなければならないことがあります。