よくあるご質問
贈与税
- 【贈与税】贈与とは?
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「贈与」とは、民法第549条において『当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる』と規定しています
つまり、贈与とは、贈与者から受贈者に対して無償で財産的出捐をすることを目的とする諾成契約といえます
- 【贈与税】贈与税の申告と納税の期限は?
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贈与税の申告と納税は、原則、財産をもらった人が、もらった年の翌年の2月1日から3月15日までにすることになっています。
納税が期限に遅れた場合は、その遅れた税額に対して延滞税がかかるのでご注意ください。
- 【贈与税】贈与税とは?
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- 贈与税は、個人から贈与により財産を取得した個人に対して、その財産の取得の時における時価を課税価格として課される税で、相続税の補完税としての性格を持っています。
- 課税方法は、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの仕組みがあります。