よくあるご質問
確定申告
- 【所得税】一時所得とは?
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一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
一時所得には、次のようなものがあります。
(1)懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
(2)競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除きます。)
(3)生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます)や損害保険の満期返戻金等
(4)法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除きます。)
(5)遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
(6)資産の移転等の費用に充てるため受けた交付金のうち、その交付の目的とされた支出に充てられなかったもの
- 【確定申告】妻が契約者である生命保険契約について夫が保険料を支払っている場合、夫が支払った保険料は夫の生命保険料控除の対象となりますか?
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生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人のすべてをその保険料の払込みをする者またはその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていません。したがって、この要件が充たされている限り、保険料を支払った夫の生命保険料控除の対象になります。
- 【確定申告】年受給者でも確定申告必要でしょうか?
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年金受給者は原則、確定申告が必要です。それは、年金も「所得」の一種であり、所得税と住民税の課税対象となるからです。
ただし、高齢者に負担をかけないようにするため、「確定申告不要制度」というものがあります。この制度の条件に当てはまる場合、特別な手続きの必要なく確定申告が不要になります。
- 確定申告(所得税)
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所得税の確定申告とは毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税と復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きです。
- 確定申告対象者
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- 給与の収入金額が2000万を超える方。
- 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方。
- 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方。
- 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた場合。
- 自営業の方。
- 家族合わせて医療費が一定額以上かかった方など。
- 確定申告の期限に間に合わず、申告した場合はどうなるのか?
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納付期限(3月15日の消印有効)の翌日から納付日までの延滞税が課されます。
- 還付申告とは
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確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
- 確定申告(個人)
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個人事業主・不動産賃貸業を営む個人・不動産の譲渡による利益がある個人や、一定の受取保険金がある個人は、その年の1月1日から12月31日までの課税期間内の収入・支出、医療費や寄付、扶養家族状況などから所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき所得税額を確定し税務署に対して納税申告の手続きを行う義務があります。
- 青色申告
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青色申告とは、複式簿記等の手法に基づいて帳簿を記載し、その記帳から所得や所得税、法人税を計算して申告することです。