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東京都中央区日本橋の税理士事務所「持田税務会計事務所」では、皆様からのご相談をお待ちしております。どんなに些細なご質問に対しても税理士の立場から最も良いと思うご回答・ご提案をさせていただきます。

よくあるご質問

よくあるご質問

【消費税】税率

・標準税率10%(消費税率7.8%、地方消費税率2.2%)

・軽減税率8%(消費税率6.24%、地方消費税率1.76%)

注:地方消費税額は、消費税額の22/78です。

【消費税】免税事業者

基準期間の課税売上高及び特定期間の課税売上高等が1,000万円以下の事業者(免税事業者)は、その年(又は事業年度)は納税義務が免除されます。
なお、免税事業者でも課税事業者となることを選択することができます。
適格請求書発行事業者の登録を受けている間は、納税義務は免除されません。

【消費税】納税義務者(課税事業者)

その課税期間(個人事業者は暦年、法人は事業年度)の基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が1,000万円を超える事業者は、消費税の納税義務者(課税事業者)となります。基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合は、その課税期間においては課税事業者となります。

【消費税】非課税取引

次のような取引は、消費税の性格や社会政策的な配慮などから非課税となっています。

1 土地の譲渡、貸付け(一時的なものを除きます。)など

【消費税】課税される取引

国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供に課税されますので、商品の販売や運送、広告など、対価を得て行う取引のほとんどは課税の対象となります。

外国から商品を輸入する場合も輸入のときに課税されます。

消費税の負担者と納税者

消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課税される税で、消費者が負担し事業者が納付します。

確定申告(所得税)

所得税の確定申告とは毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税と復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きです。

確定申告対象者
  1. 給与の収入金額が2000万を超える方。
  2. 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方。
  3. 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方。
  4. 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた場合。
  5. 自営業の方。
  6. 家族合わせて医療費が一定額以上かかった方など。
確定申告の期限に間に合わず、申告した場合はどうなるのか?

納付期限(3月15日の消印有効)の翌日から納付日までの延滞税が課されます。

還付申告とは

確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

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